IEC 60598節4.14.3のサーボ モーター導かれたテスト ランプ

型式番号:SC-AD4143
原産地:中国
最低順序量:1単位
支払の言葉:T/T、ウェスタン・ユニオン、MoneyGram、D/A
供給の能力:1ヶ月あたりの999単位
受渡し時間:15営業日で
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製品詳細

ランタンの軽い試験装置の調節装置IEC60598の出現の変更

 

 

情報:

試験装置はIEC 60598-1の4.14.3に従って、ランプの調節装置のねじりのために主に、および専門の使用のためである調節可能な傾きの卓上スタンドの折り曲げ試験および位置使用されて、床ランプおよびランプ設計され、製造される(作図装置ランプのような)。

テスト装置はデジタル制御の技術およびドライブ メカニズムとある。

打撃を、回転角度伸ばす、逆および曲がる角度はテスト速度およびテスト周期置くことができる。

テスト完了を使って、テスト欠陥警報機能。使いやすいおよび作動するため。

 

変数:

コントローラー三菱PLC
テスト率0.1から10回/分は、置くことができる
曲がる角度0-180°
回転中心の高さ1200mm
振子の最高の回転半径R500mm
行為の伸張の最高の打撃0-650mm
回転の行為の角度0-360°
テスト周期1-999999、置くことができる
ドライブ モーターサーボ モーター
HMIタッチ画面 インターフェイス
負荷荷を積むために外的に接続されてターミナルが、(負荷は任意の付加的な費用である)。

技術的な変数:

1. テスト率は0.1から10回/min.まで及ぶセット置くことができる。

2. 曲がる角度は0-180°の両側で、垂直線の振動範囲置くことができる。

3. 回転中心の高さ:1200mm。

4. 振子の最高の回転半径:R500mm.

5. 行為の伸張の最高の打撃:0-650mm。

6. 回転の行為の角度:0-360°.

7. テスト周期は繰返し範囲1-999999の数置くことができる。

8. 据え付け品はテストの必要性の標準的な範囲内のいろいろなサンプルに会うことができる。

9. ドライブ モーター:サーボ モーター。

10. コントローラー:三菱PLC。

11. HMI:タッチ画面 インターフェイス。

12. 作動すること容易な導かれた全英国インターフェイス。

13. 負荷:荷を積むために外的に接続されてターミナルが、(負荷は任意の付加的な費用である)。

 

標準的な記述:

4.14.3調節装置のための条件は次与えられる。

a) コードかケーブルが操作の間に360°より多く縦方向の軸線に沿って押されないか、締め金で止められるか、傷つくか、またはねじれないこと調節の調節装置そして平均、例えば接合箇所は、装置を、調節ブラケットか望遠鏡の管高く上げて、そう組み立てられる。

注:照明器具が共同持っていれば複数は各接合箇所に360°限界それらが余りにすぐそばでなければ適用する。各場合は判断された利点である単独で必要がある。

承諾は次のテストによって点検される:

適切なケーブルかコードが装備されている調節装置は表4.5に従って作動する。作業サイクルはからの他そしてスタート地点に戻るへの動き範囲の1つの極端である。動きの率により装置はかなり熱しないし、1時間あたりの600の周期を超過しない。

電気機械の接触システムのために、このテストは4.11.6の電気関係テストと同時に行なわれる。

承諾は点検によって点検される。

テストの後で、コンダクターの繊維の50%以下適用範囲が広いコードの絶縁材への重大な損傷、もしあれば、壊れたりそこにである。コードかケーブル

に服従させ、セクション10.で指定された絶縁抵抗および高圧テスト満足する。

締め金で止める平均が調節することができるかところでBall-jointsは等余分な摩擦を避けるために軽く締め金で止められるただ接合箇所とテストされる。必要ならば、締め金で止める区域はテストの間に再調整される。

適用範囲が広い管から成っている調節装置のために、このテストのための調節の範囲は普通垂直からの両方の方向の135°である。但し、この調節を不合理な力をか使用しなければ達成することができないところで適用範囲が広い管は単独で残る位置にだけ曲がる。

 

b) の照明器具は照明器具の安定性を損なうか、または構造の一部分の変形を引き起こさないで腕の内に取付けられているように意図されている調節の手段意図されていた機能の操作、表12.1で指定されるそれらの上の温度による原因の傷害に達したり、可能にする。

承諾は照明器具を、調節の手段予想通り処理するか、または扱うこと12.4のテストの間に正常な使用をおよび温度の測定によって表す点検される。

 

c) 腕の内に取付けられるように意図されている照明器具のために、調節の平均を、光ビーム開きを除いて、あらゆる方向の調節の手段からの5までcm囲む、スペース従う手段のための温度の限界にの達しなさい

表12.1で指定どおりの調節。同じ温度の限界は照明器具の光ビーム開きの位置の後でついている調節のあらゆる平均にまた適用する。

承諾は12.4のテストの間に照明器具の光ビーム開きをと温度の測定によって置くこと点検される。

 

調節装置のテスト:

タイプの照明器具作業サイクルの数
照明器具は頻繁に調節されるように意図した
例えば製図版の照明器具
1500
照明器具は例えばshop-windowのスポットライト時折調節されるように意図した150
取付けだけの間に調節されるように意図されている照明器具例えば投光照明の照明器具45

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