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試験方法:
商業 (商業の記述) 法令と規則 - 商業の記述
適用される国:
オーストラリア
要求/制限:
商品説明は,英語で,目立つ文字で読みやすい文字で書かれなければならない.商標の記載の適用方法は,規則に規定されているすべての適用される要件を満たす..
商品説明の内容には,法に記載されている商品の正確な記述 (指定以外の場合を除き) が含まれる.
(a) 商品の性質,数量,量,品質,純度,クラス,グレード,尺度,計量,サイズ,または重量,または
(b) 商品が製造または生産された国又は場所,又は
(c) 商品の製造者又は生産者又は商品を選択し,梱包し,またはいかなる方法で市場向けに準備した者,又は
(d) 商品の製造,生産,選別,梱包,またはその他の準備方法,または
(e) 商品が構成される材料又は材料又は商品が製造された材料又は材料,又は
(f) 既存の特許,特権,または著作権の対象となる商品
ANDには,商品に関する輸入記事が含まれます. and any mark which according to the custom
of the trade or common repute is commonly taken to be an indication
of any of the above matters shall be deemed to be a trade
description within the meaning of the Act.
検証されていない商品説明に注意するか,試験データを参照のために記録するか,いずれかが適用されます.ラボは判断を下しません.
注: 確認されていない商標名については,商標名が偽りまたは誤解を招くものではないことを確認する責任は販売者の上にある.
製品範囲:
すべての製品に適用されます