
自動車用 REACH 準拠
自動車に関するREACH概要
2007年6月1日に発効し,2008年6月1日に実施され,すべての産業に適用されます.自動車産業には,製品 (螺栓) の製造者と輸入者が含まれる.(自動車,エンジン,バンパーなど)製剤の輸入者 (米国ではエンジンオイルなど) と物質の輸入者 (オーストラリアでは元素マグネシウムなど)自動車はEUのREACH規制で定義された最も複雑な"製品"の1つです.自動車は通常約1,500の組立部品と無数の均質な材料を含んでいます.機能部品に加えて自動車は,様々な油の混合物を含んでいる.また,自動車サプライチェーンは他の産業よりも大きい.自動車モデルの生産には,最上級のサプライヤー500社までが関与する.
自動車に関するREACHの必要性
自動車メーカーがヨーロッパ市場に車を販売するにつれて国内自動車メーカーや自動車産業全体にとって緊急の問題となっています.化学薬品の規制規制としてはヨーロッパで最も広く,REACH (登録,評価,規制に関する規制) が自動車製品が欧州市場に参入する際には,いくつかの明確な要求事項を提示した., including prohibiting the use of specific substances in automotive materials and requiring vehicle manufacturers to transmit or report information on SVHC substances of high concern in automotive parts欧州の規制当局も,市場で販売される製品のREACH遵守審査を頻繁に行ってきました.違反した製品に対して罰金やリコールなど 厳しい処罰措置を講じています.
自動車産業REACHガイドライン (AIG)
自動車産業REACHガイドライン (AIG)
自動車産業ガイドライン (V4.1)
欧州自動車メーカー協会 (ACEA) の加盟国および非政府組織からの関係者の参加で作成された業界や主管当局が使用する REACH プロセスと方法に関するガイドラインを提示します世界自動車産業がEU市場に参入し,REACH規制に対応するための最新のガイドラインを提供します.
EUへ輸出される全車と部品は,SVHCのレベルを満たし,関連する物質は0.1%未満である必要があります.報告・通知義務を負う必要がある場合.
責任 と 対応
登録: 意図的に放出される物質,製剤,製品については,年間輸出量が1トンを超えると,登録義務を満たす必要があります.製品 (物質) に関するすべての関連データを提出する物質 (物質) の安全性を評価するために,物理的および化学的,毒理学的および生態毒理学的データを含む,欧州化学薬品庁へ.
評価: 評価は,無用な脊椎動物実験を防ぐ目的です. 評価には主にドキュメントの評価と材料の評価が含まれます.
許可: 特定の危険性のある化学物質の生産と輸入は,人々の注意を集めており,許可を取得する必要があります.
制限:すべての製品,すなわち物質,製剤,物品は,有害物質および危険物質に関する17号附件の要件を満たす必要があります.
情報の送信: 危険分類のある物品や一部の物質や製剤中の非常に懸念すべき物質について.輸出企業は,製品に含まれる可能性のある非常に懸念される物質をスクリーニングする責任と義務があります.物質や製剤の分類を図り,最終ユーザーの安全を確保するために下流に情報を送信する.
通知: REACH 規制に基づく非常に懸念すべき物質 (SVHC) を含む製品で,SVHC の質量分数が 0.1% を超え,年間輸出量は 1 トンを超えると,製造者または輸入者が物質の通知義務を満たす必要がある場合.
サービス範囲
車両のREACH準拠プログラム
REACH登録,認可,通知サービス
REACHリスク評価
EU OR 代表サービスのみ
SCIPの通知サービス
SVHCおよび制限物質の検査サービス
SDSおよびラベル付けサービス及び翻訳サービス
注記
企業はヨーロッパのサプライヤーからどの物質/製剤を購入し,その用途は?
ヨーロッパ外から輸入されている物質/製剤は?
会社が購入する物質/製剤には安全性データシート/拡張安全性データシートがあるか否か
意図的に放出される物質は?
会社が輸入する物品に意図的に放出される物質は?
輸入された物質/製剤は,次の基準に従って危険である.
危険物質 を 含ん で いる もの は 何 です か