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試験方法:
定数量 (適用される場合)
適用される国:
フランス,イタリア,ドイツ,スペイン,オランダ,トルコ,スウェーデン,ポーランド,ベルギー
要求/制限:
この指令は,定数単位名数で販売される製品を含む前梱包に,以下のようなものを含む.
包装業者が事前に決定した値に等しい
量単位または体積単位で表される
5gまたは5ml以下,10kgまたは10l以上ではない.
本指令に従って製造されたすべてのプレパッケージには,以下のマークが付着され,消し去れないようにしなければならない.通常の表示条件下では,プレパッケージに読みやすく,目に見える:
• エアロゾル用容器については容器の総容量. エアロゾル用容器は容器の総容量を表す.標示は,容量の名額量と混同されないようにしなければならない.エアロゾル器で販売される製品には,その名物重量による標識は必要ありません.
• 定数量 (定数重量または定数体積) は,キログラム,グラム,リットル,センチリットルまたはミリリットルで表されます.
• 定数で少なくともXmmの数字で表示される量:
定数量が1 000gまたは100clを超えると少なくとも6mm高さ,1000gまたは100clから200gまたは20clまでが4mm高さ200gまたは20clから50gまたは5clまで,それを含まない場合は3mm高, 50 g または 5 cl 以上でない場合は 2 mm 高さ,次に使用された測定単位の記号,または適切な場合は,指令71/354/EECに従って単位の名称,最後に76/770/EEC指令によって変更された.
製品には,前包装が本指令の要件を満たしていることを示す記号"℮".
• 標識"℮"は,少なくとも3mmの高さで,名量重量または名量体積の表示と同じ視野に置かれます.
製品範囲:
本指令は,前梱包された製品に対する名目量に関する規則を定める.これは,前梱包された製品および前梱包された製品に適用される.