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試験方法:
ジュネーブ協定
適用される国:
フランス,イタリア,ドイツ,スペイン,オランダ,トルコ,スウェーデン,ポーランド,ベルギー
要求/制限:
商品の原産地について消费者が誤解を招く可能性がある場合,原産地を記載しなければならない.4月12日の技術的貿易障壁に関するジュネーブ協定に署名していない第三国から輸入された製品標識には原産国の記号が記載される.
製品範囲:
商品の原産地について消费者が誤解を招く可能性がある場合,原産地を記載しなければならない.4月12日の技術的貿易障壁に関するジュネーブ協定に署名していない第三国から輸入された製品標識には原産国の記号が記載される.