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試験方法:
EUに関する指令 94/62/EC
適用される国:
フランス,イタリア,ドイツ,スペイン,オランダ,トルコ,スウェーデン,ポーランド,ベルギー
要求/制限:
包装には,その識別と分類が記載され,包装材料の性質が記載される.
包装には,包装そのものにまたはラベルに適切なマークが付いていて,そのマークははっきりと見えやすく,読みやすいもので,十分に耐久性があり,包装を開封する時を含む.
標識の有無を報告するだけです
注: 販売者は,次の事項を保証する責任があります.
1) 材料の番号と略式が 97/129/EC に準拠してマークされ,
(2) 標識は,包装を開封する時も含め,はっきりと目に見える,読みやすい,適度に耐久性があり,持続可能でなければならない.
製品範囲:
すべての製品に適用されます