
Add to Cart
規則 (EC) No.1907/2006 (REACH),附件 XVII - C9-C14 PFCAおよびC9-C14 PFCA関連物質
試験方法:
REACH 第 XVII 附件 - C9-C14 PFCAおよびC9-C14 PFCA関連物質
適用される国:
フランス,イタリア,ドイツ,スペイン,オランダ,トルコ,スウェーデン,ポーランド,ベルギー
要求/制限:
1単一の物質として2023年2月25日から製造または市場に投入してはならない.
2. 2023年2月25日以降,以下において使用または市場に投入してはならない:
(a) 構成物として他の物質
(b) 混合物
(c) 条目
物質,混合物,または製品内の濃度がC9-C14PFCAおよびその塩の合計で25ppb以下,またはC9-C14PFCA関連物質の合計で260ppb以下である場合を除く.
製品範囲:
すべての製品に適用されます